任意売却とは?
任意売却とは?
競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を競売開札までの期間に、
債権者(金融機関など)の同意を得て債務者(ローン借主)の希望のもとに行なう不動産売却活動のことをいいます。
任意売却の7つのメリット
メリット1 費用負担0円!
仲介手数料や司法書士報酬、マンション管理費などの費用は、
任意売却による売買代金から精算されるので、売主様(所有者)の費用負担はありません。
メリット2 誰にも知られず売却できます!
競売になれば、公告というかたちで新聞や業界紙、インターネットなどで、
公表されてしまい、隣近所の人に競売にかかったことが知られてしまいます。
任意売却ならば、一般の物件と同様に売却できます。
メリット3 引越し費用などの確保も可能です!
債権者との交渉を行い、引越し費用の確保できます。
メリット4 競売よりも債務(借金)を多く減らすことができます!
任意売却は、市場価格に近い価格での売却を目指します。
不動産競売に比べて一般的に高額で売却することが可能であるため、
残債務が減り、その後の生活再建につながります。
メリット5 自己破産を回避できる方法もあります!
任意売却後の残債務は、個人版民事再生法等の活用により、債務者と協議した上で、
ご自身の可能な範囲で返済することができます。自己破産は最後の手段です。
メリット6 精神的な負担を減らせます!
表面的には通常の物件売買と変わりません。
競売のように法的手続による強制的な物件処分によって「取られる」ものではないため、
債務者への気持ちのダメージも小さく、その後の人生をプラス思考で考えられます。
メリット7 賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります!
購入者(投資家)の希望する賃料の支払いが可能であれば、そのまま住み続けることも可能です。
また、数年後に買い戻す特約を付けることができる場合もあります。
いくつかの条件
処理を円滑に進めるためにはいくつかの条件があります。
・共有名義人がいる場合には、その共有者と連絡がとれること
・内見・内覧のときに、対象物件へ実際に住んでいる人の協力が得られること
・ご依頼をいただいた方との間で常に連絡がとれること
・ご依頼された本人、および連帯保証人(または連帯債務者)が決済に来られること
何らかの事情でこれらの条件が満たされない場合でも、まずはご相談ください。

